住宅の地下は全て容積率に入らないのですか?また、半地下の場合でも容積率は緩和されるのですか?

住宅の地下室は一定を上限に容積率の緩和を受けられます。また、法で定義されている地下に該当すれば、半地下でも容積率は緩和されます。

地階の住宅の容積率緩和

住宅の地下の容積率緩和の条件

住宅の地下の容積率緩和を受けるためには、その部分が以下の条件を満たすことが必要です。

  1. 地階であること
  2. 地盤面から地階の天井が1m以下であること
  3. 住宅の用途に供されていること

この場合、住宅に付属する物置は住宅の用途として考えることができます。なお、車庫は住宅とはみなせません。

注:車庫については別途容積率緩和の規定があります。

緩和される床面積の上限

容積率緩和を受けられる地階の住宅の床面積の上限は、住宅の延べ面積の1/3となります。例えば、全てが住宅の用途で、地上2階、地下1階の各階の床面積が同じなら、地階の床面積は全て容積率から除かれることになります。

住宅地下室容積率緩和のイメージ

緩和の条件を満たす地階とは?

地階とは

建築基準法上、半地下という言葉はありません。半分地盤面下に埋まった状態を通称として半地下と呼びますが、完全な地下でも半地下でも、建築基準法施行令で定義される条件に該当さえすれば、地階と扱われます。

下図の通り、完全に埋まっていなくても条件を満たせば地階になります。

地階の定義

容積率緩和となる地階の条件

容積率の緩和を受けるためには、地階に該当することに加えて、地階の天井高さが地盤面より1m以下である必要があります。

容積率緩和となる地階の条件