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住宅の省エネ改修を行った場合の固定資産税の減額

令和4年度税制改正により適用期限が2年延長され、令和6年(2024年)3月31日までの措置として、固定資産税の減額措置が継続しています
参考:省エネ改修に関する特例措置-国土交通省

平成26年4月1日以前から建っている住宅について、一定の省エネ改修を行った場合、その住宅に係る固定資産税の税額が以下のとおり減額されます。

住宅の省エネ改修時の固定資産税の減額
適用期間(工事完了期間):平成20年4月1日~令和6年(2024年)3月31日
減額期間 1年度分(工事完了年の翌年度分)
減額措置の内容 固定資産税額の1/3を減額
※固定資産税額=課税標準額(固定資産税評価額)×標準税率(1.4%)

省エネ改修による固定資産税の減額を受けるための主な要件

住宅等の要件

  • 住宅が平成26年4月1日以前から建っている住宅であること
  • 床面積の1/2以上が居住用であること
  • 改修後の床面積が50㎡以上280㎡以下であること
  • など

対象となる工事

  • 以下の①の改修工事または①とあわせて行う②~④の改修工事(①は必須)
    ①窓の断熱改修工事
    ②床の断熱工事/天井の断熱工事/壁の断熱工事
    ③太陽光発電装置の設置工事
    ④高効率空調機の設置工事、高効率給湯器の設置工事、太陽熱利用システムの設置工事
  • 改修部位がいずれも平成28年省エネ基準相当に新たに適合すること
  • ①~④の改修工事費用が税込60万円超であること
  • など

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省エネ改修リフォームの固定資産税の減額の詳細

制度の詳細については、以下をご覧ください。

関連する制度

省エネ関連のお得情報については以下もご参照ください。