平成24年度 既存住宅流通・リフォーム推進事業
補助金の額 リフォーム工事に要する費用の1/4 他
一戸当たり上限50万円
期限 応募期間平成25年3月22日(金)まで
特徴・
補助要件等
・個人が自ら居住するための住宅を取得し、リフォーム工事を実施する。
・新耐震基準に適合し、平成14年3月31日以前に竣工した住宅
・既存住宅売買瑕疵保険とリフォーム瑕疵保険の両方の保険契約を締結する。

既存住宅流通・リフォーム推進事業の概要

 中古住宅の購入と併せて、住宅の質を向上させるリフォームを行う場合、リフォームに要する費用の一部などが補助されます。中古住宅を購入するのみ、あるいは、リフォームのみを行う場合には補助の対象となりませんので、ご注意ください。

補助要件

  • 個人が自ら居住の用に供する住宅を購入して、その性能を維持・向上させるためのリフォーム工事を実施すること。
  • 既存住宅売買瑕疵保険とリフォーム瑕疵保険の両方の保険契約を締結すること。(引渡後リフォーム型既存住宅売買瑕疵保険(既存住宅売買瑕疵保険とリフォーム瑕疵保険のセット保険)でも可)
  • 住宅履歴情報を蓄積すること。
  • 平成14年3月31日以前に竣工し、かつ、新耐震基準に適合する住宅であること。
  • 申請期限日までに住宅の売買契約、既存住宅売買瑕疵保険の申込及びリフォーム工事の見積りを全て行い、交付申請を行うこと。
    など…

補助対象費用

  • リフォーム工事に要する費用に1/4を乗じた額
  • 既存住宅売買瑕疵保険の保険契約締結に要する費用のうち現場検査料及び事務手数料に相当する額
  • 宅建業者以外が売主となる場合(個人間売買)で、住宅の検査と保証を行う検査事業者の検査料

補助限度額

1戸当たり50万円

 既存住宅流通・リフォーム推進事業の詳細については、以下をご覧ください。
  → 既存住宅流通・リフォーム推進事業