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長期優良化リフォーム推進事業(平成26年度)の概要
類型 評価基準型(1) 提案型 評価基準型(2)
オールS型
補助金の額 補助対象費用の1/3(上限100万円/戸) 補助対象費用の1/3(上限100万円/戸又は200万円/戸) 補助対象費用の1/3(上限200万円/戸)
期限 H26補正予算公募期間:
平成27年2月6日(金)~平成27年3月2日(月)18時
工事着手期限:平成27年12月末

追加公募期間:
平成26年11月17日(月)~平成26年12月1日(月)18時
工事着手期限:平成27年3月末
初回公募期間:
平成26年4月25日(金)~平成26年5月30日(金)18時
工事着手期限:平成26年12月末
公募期間:
平成26年4月25日(金)~平成26年5月30日(金)18時
工事着手期限:平成26年12月末
(H26補正予算)公募期間:
平成27年2月6日(金)~平成27年3月2日(月)18時
工事着手期限:平成27年12月末

追加公募期間:
平成26年11月17日(月)~平成26年12月1日(月)18時
工事着手期限:平成27年3月末
初回公募期間:
平成26年7月18日(金)~平成26年8月20日(水)18時
工事着手期限:平成27年2月末
補助要件等 ・劣化対策、耐震性のA基準を満たす 他 ・リフォーム性能等について、先導性等の高度な提案性を有する
・劣化対策のA基準相当、耐震性のA基準を満たす
など
・すべての評価項目においてS基準を満たす 他


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長期優良住宅化リフォーム推進事業(2014年度)の概要

 この事業は、インスペクション(建築士による建物調査)、性能の向上を図るリフォーム及び適切なメンテナンスによる既存住宅ストックの長寿命化につながる優良な取り組みに対し、国が事業の実施費用の一部を助成するものです。

 補助金を受けるには、耐震性・省エネルギー性の性能向上リフォームを単に行えばよいというものではなく、一定の性能要件をクリアし、かつその事業提案が国土交通省から審査を受け採択される必要があります。

 平成26年度は、評価基準型(1)、提案型、評価基準型(2)(オールS型)の3パターンの補助金類型に分けて公募されることになっています。

 なお、応募多数の場合は、より高い性能を見込める事業を優先的に採択するなど、所定の優先順位をつけて調整されます。

評価基準型(1)の公募概要

評価基準型(1)の補助要件(戸建て住宅の場合)

  • リフォーム後の住宅性能のうち、劣化対策、耐震性のA基準以上を満たすものであること。
  • リフォーム工事後において、55㎡以上(少なくとも1の階の床面積が40㎡以上(階段除く))を満たす既存の住宅であること。
  • リフォーム前にインスペクション(建築士による建物調査)を行うこと。
  • インスペクションにおいて判明した劣化事象については、リフォーム時に補修を行うか、維持保全計画に劣化事象の点検・補修等の対応方法とその実施時期を明記すること。
  • 原則として平成27年12月末(補正予算公募)までに工事着手するものであること。 (追加公募:平成27年3月末、初回公募:平成26年12月末)
  • 原則として平成28年1月末(補正予算公募)までに補助事業完了実績報告書の提出ができるものであること。(追加公募:平成27年9月末、初回公募:平成27年1月末)

補助金の額

補助対象費用の1/3以内(上限100万円/1戸)

公募期間

補正予算公募:平成27年2月6日(金)~平成27年3月2日(月)18時まで
追加公募:平成26年11月17日(月)~平成26年12月1日(月)18時まで
初回公募:平成26年4月25日(金)~平成26年5月30日(金)18時まで

補助対象費用の概要(戸建て住宅の場合)

補助対象費用は劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、省エネルギー対策のリフォーム後の性能が、A基準以上となる「特定性能向上リフォーム工事」、及び、これに関連するその他リフォーム工事やインスペクション費用などが対象となります。

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提案型の公募概要

提案型の補助要件(戸建て住宅の場合)

  • リフォームによる住宅性能または住宅性能を実現する仕組みについて、先導性・汎用性・独自性等の高度な提案性を有すること。
  • リフォーム後に劣化対策のA基準またはA基準相当、耐震性のA基準を満たすこと。
  • リフォーム工事後において、55㎡以上(少なくとも1の階の床面積が40㎡以上(階段除く))を満たす既存の住宅であること。
  • リフォーム前にインスペクション(建築士による建物調査)を行うこと。
  • インスペクションにおいて判明した劣化事象については、リフォーム時に補修を行うか、維持保全計画に劣化事象の点検・補修等の対応方法とその実施時期を明記すること。
  • 原則として平成26年12月末までに工事着手するものであること。
  • 原則として平成27年1月末までに工事完了し、かつ補助事業完了実績報告書の提出ができるものであること。

補助金の額

補助対象費用の1/3以内(上限100万円/1戸)
ただし、全ての評価項目においてS基準又はS基準相当とし、かつ特に提案の先導性・汎用性・独自性等が認められる場合は200万円を上限とすることができます。

公募期間

平成26年4月25日(金)~平成26年5月30日(金)18時まで

補助対象費用の概要(戸建て住宅の場合)

補助対象費用は劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、省エネルギー対策のリフォーム後の性能が、A基準以上となる「特定性能向上リフォーム工事」、及び、これに関連するその他リフォーム工事やインスペクション費用などが対象となります。
詳細は、以下のページをご覧ください。

  → 長期優良住宅化リフォーム推進事業【提案型】

評価基準型(2)(オールS型)の公募概要

評価基準型(2)の補助要件(戸建て住宅の場合)

  • リフォーム後の住宅性能のうち、全ての住宅性能の評価項目でS基準を満たすものであること。
  • リフォーム工事後において、55㎡以上(少なくとも1の階の床面積が40㎡以上(階段除く))を満たす既存の住宅であること。
  • リフォーム前にインスペクション(建築士による建物調査)を行うこと。
  • インスペクションにおいて判明した劣化事象については、リフォーム時に補修を行うか、維持保全計画に劣化事象の点検・補修等の対応方法とその実施時期を明記すること。
  • 原則として平成27年12月末(補正予算公募)までに工事着手するものであること。 (追加公募:平成27年3月末、初回公募:平成27年2月末)
  • 原則として平成28年1月末(補正予算公募)までに補助事業完了実績報告書の提出ができるものであること。(追加公募:平成27年9月末、初回公募:平成27年3月末)

補助金の額

補助対象費用の1/3以内(上限200万円/1戸)

公募期間

補正予算公募:平成27年2月6日(金)~平成27年3月2日(月)18時まで
追加公募:平成26年11月17日(月)~平成26年12月1日(月)18時まで
初回公募:平成26年7月18日(金)~平成26年8月20日(水)18時まで

補助対象費用の概要(戸建て住宅の場合)

補助対象費用は劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、省エネルギー対策のリフォーム後の性能が、S基準以上となる「特定性能向上リフォーム工事」、及び、これに関連するその他リフォーム工事やインスペクション費用などが対象となります。
詳細は、以下のページをご覧ください。

S基準、A基準とは

 補助金の交付要件で求められる性能レベルのS基準、A基準の具体的内容は以下の表の通りです。

リフォーム後の住宅性能に係る評価基準の概要(戸建て住宅)
S基準 A基準
1.構造躯体等の劣化対策 新築認定基準(=劣化対策等級3に加え、構造の種類に応じて定められた基準)に適合すること。
ただし、一部の基準については同等と認められる代替基準による適合を可とする。
劣化対策等級2に加え、構造の種類に応じて定められた基準に適合すること。
ただし、一部の基準については同等と認められる代替基準による適合を可とする。
2.耐震性 新築認定基準に適合すること。又は、次のいずれかに適合すること。
① 新耐震基準による住宅(住宅の着工時期が昭和 56 年 6 月 1 日以降)であり、かつ木造住宅にあっては基礎が鉄筋コンクリート造であることなど、一定の措置が講じられていること。
② 耐震改修促進法に基づく耐震診断により、Is≧0.6、q≧1.0(木造はIw≧1.0)であること。
S基準に適合すること。
又は、新耐震基準による住宅(住宅の着工時期が昭和56年 6 月1日以降)であること。
3.省エネルギー対策 次のいずれかに適合すること。
① 新築認定基準(=断熱等性能等級(省エネルギー対策等級)4)に適合し、一定の気密性が確保されていること。
② 一次エネルギー消費量等級4に適合し、一定の断熱措置が講じられ、一定の気密性が確保されていること。
次のいずれかに適合すること。
※①、②については住宅の部分による適合も可
、① 断熱等性能等級(省エネルギー対策等級)3に適合し、開口部が一定基準を満たし、一定の気密性が確保されていること。
② 一次エネルギー消費量等級4に適合し、一定の断熱措置が講じられ、一定の気密性が確保されていること。
別紙「評価基準」に示すタイプ A~C のいずれか
4.維持管理・更新の容易性 新築認定基準(=維持管理対策等級3)に適合すること。
ただし、一部の基準については同等と認められる場合、当該基準を代替可能。
維持管理対策等級2に適合すること。
ただし、一部の基準については同等と認められる場合、当該基準を代替可能。
5.住戸面積の確保 55㎡以上、少なくとも1の階の床面積が40㎡以上(階段部分を除く)
6.居住環境への配慮 新築時に新築認定基準(地区計画等の区域内にある場合、これらの内容と調和)に適合していること。なお、既存建築物への遡及については当該地区計画等の規定に準じる。
7.維持保全計画の策定 新築認定基準(点検の時期・内容を定めること等)に適合すること。
かつ、インスペクションにより判明した劣化事象についてリフォーム時に補修を行わない場合は、当該部分の点検・補修等の時期・内容を記載すること。また、点検の強化等が評価基準適合の条件となる場合は、その内容を記載すること。

補助金を受けるためには

 補助金の交付を受けることができるのは発注者又は工事施工業者となります。リフォーム工事発注者自らが提案し補助金を受ける以外は、提案が採択された工務店等にリフォームを依頼し、補助金の分を値引く形で間接的に補助金を受ける形となります。

 リフォーム工事の依頼先の決定は、このような補助金に対応できる工務店かどうかも重要な目安となるでしょう。

詳細情報

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