スポンサーリンク


三世代同居に対応した改修工事を行った場合、所得税から控除する制度が新たに創設されました。

適用可能な所得税減税は、

  • 投資型(自己資金で工事を行った場合)
  • 住宅ローン型

の2つがあります。

それぞれについて見てみましょう。

スポンサーリンク

同居対応改修の所得税減税(投資型)

同居対応改修工事を行った場合の所得税の減税制度(投資型)が、令和3年(2021年)12月31日までの適用期間として定められています。
この減税は住宅ローンの借り入れの有無にかかわらず利用が可能となっています。

減税額は同居対応改修の標準的な工事費用相当額(上限:250万円)の10%となります。
また、他のリフォームによる所得税減税(投資型)と併せて利用することも可能です。

仮に、耐震改修工事、省エネ改修工事及びバリアフリー改修工事を併せて行った場合、控除対象限度額は最大950万円(太陽光発電設備設置工事を併せて行った場合は1050万円)となります。

同居対応改修工事の投資型減税の概要
適用期間(改修後の居住開始日):平成28年4月1日~令和3年(2021年)12月31日
控除対象限度額 250万円
控除期間 1年間
控除率 10%
最大控除額 25万円

スポンサーリンク

所得税減税(投資型)を受けるための主な要件

住宅等の要件

  • 自ら居住する住宅であること
  • 床面積の1/2以上が居住用であること
  • 改修工事完了から6ヶ月以内に入居すること
  • 改修工事後の床面積が50㎡以上であること
  • など

対象となる工事

  • 次の①~④のいずれかに該当する同居対応改修工事であること
    ①調理室を増設する工事(ミニキッチンでも可。
    ただし、改修後の住宅にミニキッチン以外の調理室がある場合に限ります。)
    ②浴室を増設する工事(浴槽がないシャワー専用の浴室でも可。
    ただし、改修後の住宅に浴槽を有する浴室がある場合に限ります。)
    ③便所を増設する工事
    ④玄関を増設する工事
  • 改修後、居住の用に供する部分に、調理室、浴室、便所又は玄関のうち、いずれか二以上の室がそれぞれ複数あること。(以下のイメージ図参照)
  • 対象となる同居対応改修の標準的な工事費用相当額から補助金等を控除した額が50万円超であること
  • など



同居対応改修工事の事例イメージ
国土交通省HPより抜粋

同居対応改修の所得税減税(5年ローン型)

5年以上のリフォームローンを組んで同居対応改修工事を行った場合の所得税の減税制度(ローン型)も投資型同様、令和3年(2021年)12月31日までの適用期間として定められています。

減税額は同居対応改修工事費用に係る借入金年末残高の2%5年間控除されます。

同居対応改修工事のローン減税の概要
適用期間(改修後の居住開始日):平成28年4月1日~令和3年(2021年)12月31日
控除対象限度額 250万円
控除期間 5年間
控除率 2% ※1
最大控除額 25万円
※1 対象となる同居対応改修工事以外の改修工事費用相当分については1%

所得税減税(5年ローン型)を受けるための主な要件

同居対応リフォームで5年以上の住宅ローンを利用する場合の所得税控除の適用を受ける要件は、上記の所得税減税(投資型)の要件と同じとなりますが、対象となる工事の要件の内、「同居対応改修の標準的な工事費用相当額」を「同居対応改修工事費用」と読み替える必要があります。

制度の詳細

同居対応改修リフォームの投資型減税制度、ローン控除制度の詳細については、以下をご覧ください。

関連する制度

減税制度全体、また、補助金や他の優遇制度を含んだリフォーム時のお得情報全体については以下をご覧ください。