住宅の省エネ改修を行った場合の固定資産税の減額
H30税制改正により適用期限が2年延長され、平成32年3月31日までの措置として、固定資産税の減額措置が継続しています。
平成20年1月1日以前から建っている住宅について、一定の省エネ改修を行った場合、その住宅に係る固定資産税(120㎡相当部分まで)の税額が以下のとおり減額されます。
住宅の省エネ改修時の固定資産税の減額 | |
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適用期間(工事完了期間):平成20年4月1日~平成32年3月31日 | |
減額期間 | 1年度分(工事完了年の翌年度分) |
減額措置の内容 | 固定資産税額(※1)の1/3を減額 |
※固定資産税額=課税標準額(固定資産税評価額)×標準税率(1.4%) ※1 1戸あたり120m2相当分までを限度 |
省エネ改修による固定資産税の減額を受けるための主な要件
住宅等の要件
- 住宅が平成20年1月1日以前から建っている住宅であること(賃貸住宅を除く)
- 床面積の1/2以上が居住用であること
- 改修後の床面積が50㎡以上であること
など
対象となる工事
- 下の①の改修工事または①とあわせて行う②の改修工事のいずれか(①は必須)
①窓の改修工事(全ての居室の全ての窓でなくてもよい)
②床の断熱工事/天井の断熱工事/壁の断熱工事 - 改修部位がいずれも平成28年省エネ基準相当に新たに適合すること
- 対象となる改修工事費用から補助金等(☆)を控除した額が50万円超であること
など
☆国または地方公共団体から交付される補助金または交付金その他これらに準じるもの
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省エネ改修リフォームの固定資産税の減額の詳細
制度の詳細については、以下をご覧ください。
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