プレハブ製の物置や車庫も建築物として確認申請が必要ですか?更新日:2022年2月5日法律・紛争 プレハブ製であっても、単に置くだけのものであっても、屋根があって屋内的用途に供されるものは建築基準法で「建築物」と定義されています。プレハブ物置も当然、建築物になりますので、建築確認申請が必要となります。 続きを読む