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H29年度の長期優良住宅化リフォーム推進事業については以下をご覧ください。

この補助金制度は、リフォームなら何でもOKというわけにはいかないのですが、例えば外壁・屋根改修だけを行う場合は補助対象になりませんが、耐震化・省エネ化・長寿命化工事などとあわせて行うことで、これらの工事も補助対象とできる場合があります。

リフォームで住宅を長く大切に使う、あるいは、親との同居リフォームを考えているといった場合は、業者さんに補助金を活用できないかどうか相談してみましょう。

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平成28年度の長期優良住宅化リフォーム推進事業の概要

長期優良住宅化リフォーム推進事業は、インスペクション(建築士による建物調査)、性能の向上を図るリフォームや三世代同居等の複数世帯の同居への対応に資するリフォーム、及び適切なメンテナンスによる既存住宅ストックの長寿命化に資する優良な取り組みに対し、国が事業の実施費用の一部を助成するものです。

この事業については平成28年度についても予算措置され、従来と同様実施されることとなりました。

前年度からの主な変更点

  • 昨年度まで評価基準型(2)としていたものが認定長期優良型として置き替えられ新たな型として補助の対象となりました。
    平成28年4月より開始となった増改築にかかる長期優良住宅の認定制度の創設に伴って対象とされたものです。
  • 子育てしやすい環境整備を図ることを目的として三世代同居改修工事(調理室、浴室、便所、玄関(以下「調理室等」といいます。)の増設工事費)が補助対象となりました。
  • リフォーム工事の発注者が決定している場合は、通年申請タイプにおいて発注者により随時交付申請することが可能となりました。

事業スケジュール

事業全体の募集スケジュールは以下に示すとおりです。

平成28年度 長期優良住宅化リフォーム推進事業 募集スケジュール
補助の型 評価基準型(1) 認定長期優良住宅型/
評価基準型(2)
提案型
補助限度額 最大150万円/戸 最大250万円/戸
事前採択タイプ 第1回公募:平成28年5月12日~平成28年6月10日(金)18時
第2回公募:平成28年8月頃(予定)
(第1回で締切)
平成28年6月3日(金)~平成28年7月4日(月)18時
通年申請タイプ 交付申請:平成28年6月9日~平成28年10月31日 (延長)平成28年12月16日(金)(再延長)平成29年2月28日(火)(評価基準型(2)は平成28年9月30日)で終了 ―――

事前採択タイプとは
事前採択タイプとは、交付申請に先立って応募→審査→採択を受けるタイプをいいます。複数戸まとめて応募することが可能です。

通年申請タイプとは
通年申請タイプとは、応募、採択の手続きなしで交付申請を行うタイプをいいます。事前応募が不要であり、リフォーム工事の内容が確定していれば、随時交付申請が可能となります。

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事前採択タイプの補助概要

評価基準型・認定長期優良住宅型・提案型(事前採択タイプ)の概要
補助の型 評価基準型(1) 認定長期優良住宅型/
評価基準型(2)
提案型
補助率 長期優良住宅化リフォーム工事に要する費用の1/3(※1)
補助限度額 100万円/戸 200万円/戸 100万円(200万円)/戸(※2)
三世代同居工事については、50 万円を限度として、上記補助限度額に加算
期限 工事着手期限:交付決定を受けたのち平成28年12月末までに着手(延長)期限なし
完了実績報告期限:工事完了後1か月以内かつ平成29年1月末(延長)平成29年12月末までに補助事業完了実績報告書を提出
補助要件等 ・リフォーム工事前にインスペクションを行い、工事後に維持保全計画を作成すること。
・住宅の性能向上のためのリフォーム工事又は三世代同居改修工事を行うこと。
・住戸の規模(戸建ての場合):55㎡以上(※3)
・提案、採択が必要
など
劣化対策、耐震性についてA基準を満たす 全ての性能項目についてS基準を満たす。(※4) 先導性・汎用性・独自性等の高度な提案性を有する。(※5)
劣化対策のA基準またはA基準相当、耐震性のA基準を満たす
※1 「提案型」においては、必ずしも「評価基準」では評価できないが、評価基準(S・A基準)に相当する水準の長期優良住宅化リフォームを実現するために工事に要する費用を補助対象工事費に含めて提案することができます。
※2 長期優良住宅(増改築)認定を取得したもの、又は全ての評価項目においてS基準又はS基準相当となるものであって、かつ特に提案の先導性・汎用性・独自性等が認められる場合については 200万円を上限とすることが可能。
※3 認定長期優良住宅型については、原則75㎡以上(行政庁が別に定めている場合がある)
※4 認定長期優良住宅型については、長期優良住宅(増改築)基準に適合し、所管行政庁の認定を受ける。
※5 学識経験者によって構成された検討委員会によって審査され、先導性・汎用性・独自性等の内容に応じて評価基準型よりも優先的に採択

通年申請タイプの補助概要

評価基準型・認定長期優良住宅型・提案型(通年申請タイプ)の概要
補助の型 評価基準型(1) 評価基準型(2) 認定長期優良住宅型
補助率 長期優良住宅化リフォーム工事に要する費用の1/3
補助限度額 100万円/戸 200万円/戸
三世代同居工事については、50 万円を限度として、上記補助限度額に加算
期限 工事着手期限:交付申請書受領書に記載の受付日以降~平成28年12月31日(土) (延長)平成29年3月31日(金)までに着手(再延長)期限なし
完了実績報告期限:工事完了後1か月以内かつ平成29年1月31日(火)(延長)平成29年12月1日(金)までに提出
補助要件等 ・リフォーム工事前にインスペクションを行い、工事後に維持保全計画を作成すること。
・住宅の性能向上のためのリフォーム工事又は三世代同居改修工事を行うこと。
住戸の規模(戸建ての場合):55㎡以上など 住戸の規模(戸建ての場合):原則75㎡以上(行政庁が別に定めている場合がある)など
劣化対策、耐震性についてA基準又はS基準を満たす 全ての性能項目についてS基準を満たす。 長期優良住宅(増改築)基準に適合し、所管行政庁の認定を受ける。

昨年度までの評価基準型(2)に替えて認定長期優良型が新たな補助の対象となりましたが、経過措置として、評価基準型(2)についても、
平成28年9月30日までに交付申請を行うものに限り補助対象とされています。

補助対象工事

戸建て住宅における補助の対象となる工事は次の①~④に掲げる工事となります。

① 特定性能向上工事 以下の性能項目の基準を満たすための性能向上工事
a.構造躯体等の劣化対策 b.耐震性 c.維持管理・更新の容易性 d.省エネルギー対策
② その他性能向上工事 ①以外の性能向上工事
・外壁、屋根の改修工事 ・インスペクションで指摘を受けた箇所の改修工事 ・バリアフリー工事
・環境負荷の低い設備への改修・一定水準に達しないc,dの性能向上に係る工事 等
③ インスペクション費用等 インスペクション・履歴・維持保全計画等に係る費用
④ 三世代同居改修工事 調理室・浴室・便所・玄関の増設に係る工事
※ただし、工事完了後、いずれか2つ以上が複数か所あること
評価基準型(1)の場合の補助限度額のイメージ
①+②+③≦100万円
④≦50万円
②≦①

S基準、A基準とは

劣化対策、耐震性、省エネルギー対策、維持管理・更新の容易性等について、長期優良住宅化に資する水準として設定されたものです。

S基準:新築の長期優良住宅と概ね同程度の水準(一部代替基準あり)
A基準:S基準には満たないが一定の性能向上が見込まれる水準

S基準、A基準

→ 長期優良住宅化リフォーム推進事業事務局HPより

誰が補助金を受けるの?

補助金の申請ができるのは発注者又は工事施工業者等となります。
いずれの場合においても発注者が補助金の還元を受けることとなります。

発注者が申請できることにはなっていますが、補助要件や手続きの細部の理解は一般の方には複雑難解です。

補助金を利用してリフォームを検討される場合は、この補助制度にしっかりと対応できる施工業者であるかどうかを確認してから依頼先を判断しましょう。

よくある質問

以下に、制度全般における基本的な質問をまとめました。

断熱改修をするのですが、補助の対象となりますか?
省エネルギー対策で一定の基準を満たすための性能向上工事は「特定性能向上工事」として補助の対象となります。
しかし、性能は向上するが一定の基準を満たさない場合は、「その他の性能向上工事」となり、その工事のみ行う場合は補助の対象となりません。
増築は補助対象となりますか?
原則、増築は補助の対象となりません。
間取り変更や内部改修は補助対象となりますか?
性能向上工事等と連動・付随しない個人の嗜好に基づく間取り変更、天井・内壁・床材の内装工事などは補助の対象となりません。
劣化対策と耐震性は既にA基準を満たしているが、必ず工事を行う必要はあるか?
補助要件で、劣化対策と耐震性は、リフォーム後において基準に達していることとされており、既に基準に達している場合は、その工事を行わなくてもかまいません。
三世代同居改修工事のみ行う場合、補助対象となるのか?
補助要件で、「性能向上に資するリフォーム工事」又は「三世代同居改修工事」を行うこととされており、三世代同居改修工事のみ行う場合も補助の対象とできます。
ただし、もちろん、他の要件(インスペクション、維持保全計画、劣化対策と耐震性はA基準以上など・・・)を満たす必要があります。
三世代同居の親子の要件や同居時期の制限は?
補助の要件は工事の実施内容について規定しており、三世代とは何か、世帯構成、同居時期などは問われていません。
三世代同居改修工事の対象となる住戸は各世帯が独立していてもよいか?
住戸の内部で自由に行き来できなければ補助の対象となりません。
同居のために親の部屋を増築するが補助の対象となるか?
三世代同居改修工事の補助対象は「キッチン・浴室・トイレ・玄関」の増設に係る工事費です。
親の部屋にキッチンとトイレを増設する場合は、キッチンとトイレの増設費用は補助対象とできますが、部屋の増築に係る工事(躯体工事)費は対象となりません。

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