次世代省エネ建材リフォームで最大400万円補助 2023年度次世代省エネ建材の実証支援事業の概要

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この事業は、マイホームに高性能な断熱材蓄熱・調湿などの次世代省エネ建材を用いてリフォームを行う場合に、国の補助金が交付されるものです。ここでは補助制度の概要についてわかりやすくお伝えします。

なお、この事業は、既存の外壁断熱材の外側から新たな断熱材を重ね張りする工法、または、室内の内側から断熱材等を張付ける工法などが補助対象となっており、古い断熱材を交換する省エネ改修には利用することができません

そのような、既存断熱材の交換による断熱リフォームをお考えの方は、以下の補助事業をご検討ください。↓

次世代省エネ建材の実証支援事業の概要

主な要件、補助額

次世代省エネ建材の実証支援事業の主な要件、補助額の概要

(※)1~4地域の補助上限額は400万円(地域についてはこちら(下へジャンプ)を参照)

補助対象のリフォームは3種類

補助を受けることができる省エネリフォームの種類は、次の3つです。

■補助対象リフォームのイメージ

三角下矢印

3つの改修方法から選ぶことが可能

次に、3つの改修方法それぞれの概要を解説します。

外張り断熱の特徴

外壁全体を外張り断熱工法により改修し、原則全ての窓を改修します。「家全体をしっかり断熱し、長く快適に使いたい」場合に向いています。このリフォームにより、冷暖房費費削減、快適性向上、結露・カビの抑制などが期待できます。

対象:戸建住宅 補助額上限:300(400)万円/戸

■外張り断熱工法とは

外張り断熱工法とは

外張り断熱工法とは、構造体の外側に切れ目なく連続で断熱材を施工する工法をいいます。既存の断熱層に重ね張りすることで、断熱性を向上させつつ、構造体(柱・はり)が冷気に冷やされる充填断熱工法のデメリットを補います。壁体内結露のリスクが減り、構造体の劣化抑止にもつながります。

内張り断熱の特徴

断熱パネル、潜熱蓄熱建材のいずれかを使用し、リビングなど居室の室内側から改修します。家全体ではなく、「一部の居室のみ暖冷房の効き・快適性を向上させたい」場合に向いており、足場もいらず短期間にリフォームが済みます。

対象:戸建住宅、集合住宅 補助額上限:
戸建200万円/戸、集合125万円/戸

■断熱パネルとは

断熱パネルとは、施工性を向上するため高性能な断熱材と下地材等が一体となったパネルです。短工期で施工でき、改修が必要な部屋だけを選んで施工できます。

■潜熱蓄熱建材とは

潜熱蓄熱建材とは、17℃~28℃の温度帯の熱を吸収・放出する物質を組み込んだ建材です。室内温度の変動を抑えられるため、季節を問わず快適な室内空間が維持できます。

窓断熱の特徴

全ての開口部を外窓(防火・防風・防犯仕様)、及び玄関ドアにて改修します。外壁よりも熱損失の大きい開口部を断熱化することで、効果的に冷暖房の効きを向上させることができます。

対象:戸建住宅 補助額上限:150万円/戸

■外窓(防火・防風・防犯仕様)とは

補助の対象となる外窓は、防火・防風・防犯仕様の窓として、この事業に登録された(Sグレード)製品をいいます。なお、防風・防犯仕様とはシャッター、雨戸、面格子が一体となった仕様をいいます。

<防風・防犯仕様の例>

防風・防犯仕様窓のイメージ

参考:アルミ樹脂複合窓 エピソードⅡ NEO|YKK APより

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対象となる住宅および申請者

住宅取得者補助金交付の対象となる住宅、および、対象者(申請者)を、3つのリフォーム工法別に整理します。

なお、以下は、個人のマイホームのケースのみを紹介しています。(賃貸住宅や法人所有住宅の場合は別途定めがあります。)

■補助対象住宅・対象者(マイホームの場合)

外張り断熱 内張り断熱 窓断熱
補助対象住宅 既存戸建住宅
専用住宅(※1)
既存の「戸建住宅又は集合住宅」
専用住宅(※2)
既存戸建住宅
専用住宅(※2)
補助対象者 改修する住宅に常時居住する所有者(※3)
※1:店舗付き住宅は補助対象外。※2:店舗部等と居住部が同一の建物を申請する場合、既にエネルギー(電気・ガス)を分けて管理できており、断熱工事においても躯体(壁等)で区分されていること。※3:改修後に居住・所有する予定の場合を含む。

ごくかんたんにマイホームの例で説明すると、戸建て住宅にお住まいの方は、3つの工法いずれも利用可能で、区分マンションにお住まいの方は、内張り断熱工法のみ利用可能ということになります。

詳細は、公募要領をご確認ください。

令和5年度 次世代省エネ建材の実証支援事業(SII:一般社団法人 環境共創イニシアチブ)

補助額および主な要件

続いて、補助額(上限額)、要件について、工法別に整理します。

■補助額、補助要件、補助対象経費

外張り断熱 内張り断熱 窓断熱
戸建住宅 戸建住宅 集合住宅 戸建住宅
補助率 補助対象経費の1/2以内
補助金上限額 300(400※1)万円/戸 200万円/戸 125万円/戸 150(200※2)万円/戸
補助金下限額 20万円/戸
主な要件
(必須工事)
・外壁全てを外張り断熱工法にて改修する・工事完了後、効果測定を行う(1日間の気温測定) ・居室を断熱パネル、潜熱蓄熱建材のいずれかにて室内側から改修する ・全ての開口部を外窓(防火・防風・防犯仕様)、及び玄関ドアにて改修する
任意工事
(必須工事を行う場合に限り補助対象)
・屋根、天井、床の断熱改修・窓、玄関ドア等の開口部改修・高効率換気システムの導入・断熱パネル、潜熱蓄熱建材、調湿建材を内側から導入する改修 ・天井、床の断熱改修・窓、玄関ドア等の開口部改修・調湿建材を内側から導入する改修 ・天井、床の断熱改修・断熱パネル、潜熱蓄熱建材、調湿建材を内側から導入する改修
補助対象経費 設計費、材料費、工事費 材料費、工事費
※1:1~4地域の補助上限額は400万円(地域についてはこちら(下へジャンプ)を参照)※2:任意工事を併用して改修する場合は200万円/戸

登録製品

補助対象工事に使用する材料は、一部を除き、本事業に登録された製品である必要があります。登録製品は、以下から検索することができます。
補助対象製品一覧 SII一般社団法人 環境共創イニシアチブ

地域区分とは

このページにおける地域区分は、次の通りです。地域区分により、補助額や満たすべき断熱性能が異なります。

省エネ地域区分

地域区分は市町村別に定められています。

建築物省エネ法 法関連 基本情報-国土交通省より

スケジュール

申請期間等は以下の通りです。

次世代省エネ建材の実証支援事業2023スケジュール

スケジュールは変更となる場合があります。最新の情報は、事業ホームページ(SII:一般社団法人 環境共創イニシアチブ)をご確認ください。

リフォーム会社は自由に決めてもよい

この補助事業に対応できるリフォーム業者さんであれば、依頼先は自由に選ぶことができます。あらかじめ採択などを受けた、限られた工事業者しか依頼できないなどのルールはありません。

(ただし、補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者などは除きます。)

手続きの流れ

  1. 1.交付申請
    公募期間内に申請
  2. 2.交付決定通知書発行
  3. 3.契約・発注・着工
    交付決定通知後に事業(契約・工事)に着手
  4. 4.事業完了
    (工事完了・支払い)後、完了実績報告書提出

  5. 5.効果測定(外張り断熱の場合)
    所定の試験方法に従った気温の測定を1日間行い、その結果を提出

  6. 6.補助金交付

審査・選考

先着順に審査を行い、随時採択となります。ただし、公募期間内であっても申請金額が予算に達した日の前日を以って公募が終了し、予算に達した日以降に到着した申請分は原則受付不可となりますのでご注意ください。

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外張り断熱の詳細

次に、3つの工法それぞれの要件などについて、より詳しく説明します。まず、外張り断熱について説明します。

■外張り断熱の改修イメージ

外張り断熱工法での改修イメージ

図:令和5年度 次世代省エネ建材の実証支援事業|事業概要パンフレット(SII)より

主な要件(外張り断熱)

  1. 既存戸建住宅の外気に接する外壁全てを外張り断熱工法にて改修する。
  2. 住宅の外皮性能は、地域区分ごとに定められた基準を満たす。
     地域区分ごとに定めた外皮平均熱貫流率(UA値)の性能を満たす必要があります。なお、熱貫流率は既存断熱材等と合わせた性能で計算します。
  3. 本事業の要件を満たした効果測定を行い、報告する。
     工事完了後、定められた期間内に1日間気温を測定し、その測定結果を報告します。

注:8地域(沖縄県および他一部地域)は上記とは別に定めがあります。

補助対象製品(外張り断熱)

外張り断熱の補助対象となる製品は、次の未使用品となります。

  1. 外壁に用いる断熱材

    以下は必須工事である外壁改修と同時に導入・改修をする場合に補助対象となります。

  2. 外気に接する天井、屋根、最下階の床、基礎等に用いる断熱材及び窓・玄関ドア等の開口部材
  3. 高効率換気システム
  4. 室内側から導入する「断熱パネル、潜熱蓄熱建材、調湿建材」(本事業に登録されているもの(補助対象製品一覧 SII)

補助対象費用(外張り断熱)

補助金交付の対象となる経費は、設計費、上記補助対象製品の材料費とこれら製品の取付のための工事費となります。

なお、効果測定のための費用は設計費として補助の対象となります。

内張断熱の詳細

続いて、内張断熱の要件などについて説明します。

■内張り断熱の改修イメージ

内張り断熱工法での改修イメージ

図:令和5年度 次世代省エネ建材の実証支援事業|事業概要パンフレット(SII)より

主な補助要件(内張り断熱)

1.必須製品(①断熱パネル、②潜熱蓄熱建材)のいずれかを用いた改修を行うこと。(製品は本事業に登録されていること)

① 断熱パネル

  • 室内側から施工すること。壁の外側、天井裏、床下から施工するものは対象となりません。
  • 施工範囲に居室を含むこと。
  • 改修する居室等の床、壁、天井の少なくとも1部位について、外気に接する全面を改修すること。

② 潜熱蓄熱建材

  • 施工範囲に居室を含むこと。
  • 居室等の床面積あたりの蓄熱量が192kJ/㎡以上となるように施工すること。
  • 施工された製品の総厚みが25mm以内であること。
  • 以下のA)~C)のいずれかに該当する居室等であること。
    • A) 断熱性能等級4であるなど、平成11年省エネ基準以上の断熱性が確保された居室等
    • B) SIIの補助を受けた既存住宅の断熱改修に係る事業において、外気に接する床・壁・天井の1部位以上と外気に接する全ての窓またはガラスを断熱改修した居室等
    • C) 本事業において、外気に接する床・壁・天井の1部位以上と外気に接する全ての窓を断熱改修する居室等

2.任意製品(③断熱材、④窓(防火・防風・防犯仕様)、⑤防災ガラス窓、⑥玄関ドア、⑦調湿建材)を用いた改修は、必須製品を用いた改修と同時に行うこと。(原則として、製品は本事業に登録されていること)

③ 断熱材

 施工部位は外気に接する床、天井のみとし、所定の性能要件を満たす。(壁面への導入は対象外)

④ 窓(防火・防風・防犯仕様)

 外窓の設置であること。

⑤ 防災ガラス窓

 以下の内、いずれかの改修であること。

  • A) カバー工法窓
     既存窓枠を取り外さずに、その枠の上から新しい窓を取り付けること。
  • B) 外窓
    外窓の設置であること。

⑥ 玄関ドア

  • 玄関ドアの設置であること。

⑦ 調湿建材

  • 室内側から施工すること。
  • 吸放湿を妨げない適切な内装仕上げとすること。(吸放湿を妨げる塗装や透湿しないシート等を上張りしないこと)

補助対象製品(内張り断熱)

補助対象となる製品は、上記①~⑦に掲げる製品で、SIIが定める要件を満たし、SIIに登録されている未使用品である必要があります。

■補助対象製品(内張り断熱)

  • ① 断熱パネル ② 潜熱蓄熱建材
  • ③ 断熱材 ④ 窓(防火・防風・防犯仕様) ⑤ 防災ガラス窓
    ⑥ 玄関ドア ⑦ 調湿建材

③~⑦は、必須製品(①または②)と同時に導入する場合に限り補助対象となります。

補助対象製品は補助対象製品一覧-SIIから確認することができます。

補助対象費用(内張り断熱)

補助金交付の対象となる経費は、上記の①~⑦に該当する製品の材料費とこれら製品の取付のための工事費となります。

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窓断熱の詳細

続いて、窓断熱の要件などについて説明します。

■窓断熱の改修イメージ

窓断熱工法での改修イメージ

図:令和5年度 次世代省エネ建材の実証支援事業|事業概要パンフレット(SII)より

主な補助要件(窓断熱)

1.必須製品(①外窓(防火・防風・防犯仕様)、②玄関ドア)を用いた改修を行うこと。(製品は本事業に登録されていること)

① 外窓(防火・防風・防犯仕様)

 原則、全ての窓を(Sグレードの外窓(防火・防風・防犯仕様)(Uw値1.90W/(㎡・K)以下)にて改修する。

② 玄関ドア

 玄関ドアの設置であること。

2.任意製品(③断熱パネル、④潜熱蓄熱建材、⑤断熱材、⑥調湿建材)を用いた改修は、必須製品を用いた改修と同時に行うこと。(製品は本事業に登録されていること)

③ 断熱パネル

 室内側から施工すること。壁の外側、天井裏、床下から施工するものは対象となりません。

④ 潜熱蓄熱建材

  • 居室等の床面積あたりの蓄熱量が192kJ/㎡以上となるように施工すること。
  • 施工された製品の総厚みが25mm以内であること。
  • 以下のA)~C)のいずれかに該当する居室等であること。
    • A) 断熱性能等級4であるなど、平成11年省エネ基準以上の断熱性が確保された居室等
    • B) SIIの補助を受けた既存住宅の断熱改修に係る事業において、外気に接する床・壁・天井の1部位以上と外気に接する全ての窓またはガラスを断熱改修した居室等
    • C) 本事業において、外気に接する床・壁・天井の1部位以上と外気に接する全ての窓を断熱改修する居室等

⑤ 断熱材

 施工部位は外気に接する床、天井のみとし、所定の性能要件を満たす。(壁面への導入は対象外)

⑥ 調湿建材

  • 室内側から施工すること。
  • 吸放湿を妨げない適切な内装仕上げとすること。(吸放湿を妨げる塗装や透湿しないシート等を上張りしないこと)

補助対象製品(窓断熱)

補助対象となる製品は、上記①~⑥に掲げる製品で、SIIが定める要件を満たし、SIIに登録されている未使用品である必要があります。

■補助対象製品(窓断熱)

  • ① 外窓(防火・防風・防犯仕様)、②玄関ドア
  • ③ 断熱パネル ④ 潜熱蓄熱建材 ⑤ 断熱材 ⑥ 調湿建材

③~⑥は、必須製品(①及び②)と同時に導入する場合に限り補助対象となります。

補助対象製品は補助対象製品一覧-SIIから確認することができます。

補助対象費用(窓断熱)

補助金交付の対象となる経費は、上記の①~⑥に該当する製品の材料費とこれら製品の取付のための工事費となります。

その他Q&A

この補助制度のポイントについて、Q&A形式でまとめます。

申請者の年齢、世帯要件はありますか?
ありません。居住・所有についての要件はありますが、若者・子育てといった年齢・世帯要件はありません。
交付決定前に工事をした場合、補助金はもらえますか?
交付決定通知書に記載される交付決定通知日よりも前に契約・着工したものは、要件不適合となり、補助金は受けられません

なお、契約・着工とは断熱工事のみを指すのではなく、断熱改修を行うのに要する仮設工事(撤去・足場工事等)などの一連の工事の契約・着工を指しますので注意しましょう。

つまり、断熱材を工事するために仕上げの石膏ボード等を撤去する、あるいは、窓を取り換えるために必要な足場を設置する工事の契約・着工を交付決定前にしてしまうと、それは事前着手となり、補助金は受けられなくなります。

中古住宅を購入し、省エネリフォーム後に入居予定ですが、補助は受けられますか?
所有予定の場合も補助が可能です。原則、補助申請時点で申請者が改修する住宅を所有している必要がありますが、実績報告書提出時に当該住宅を所有し、登記事項証明書の写しを提出することを条件に申請が可能です。

ただし、中古住宅の売買契約に、改修工事の契約が含まれる場合は、交付決定前の事前着手に当たり補助は受けられなくなります。改修工事の契約は、売買契約とは別契約とし、必ず交付決定通知の後に行うようにしましょう。

材料や業者さんに指定はあるのですか?
材料については、SIIが定める材料である必要があります。
一方、依頼をする業者さんについての指定はありません。この事業に対応できる業者さんであれば自由に決めることができます。(補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者などは除きます。)
窓のみ改修したいのですが、補助対象となりますか?
窓のみでは補助対象にはなりませんが、補助メニューの「窓断熱」なら、窓+玄関ドアの改修で補助対象となります。なお、原則、窓は全てを外窓(防火・防風・防犯仕様)(補助事務局に登録されたSグレード製品)にて改修する必要があります。
玄関ドアのみ改修したいのですが、補助は受けられますか?
玄関ドアのみ改修する場合は補助対象となりません。

「外張り断熱」「内張り断熱」「窓断熱」ともに、それぞれの必須工事を行なった場合に限り、玄関ドアを補助対象とできます。

他の補助金との併用はできますか?
補助金制度の併用自体は禁止されていませんが、同一の工事で2つの補助金を得る、つまり、補助金の2重取りはできないことになっています。(補助対象経費には、国からの他の補助金の対象経費が含まれないことが要件となります。)

ただし、工事に重複部分がなく、完全に区分けできており、工事請負契約が別、かつ工期が別である場合は併用ができます。工事の切り分けが明確でない場合などは、併用はできません。

なお、地方自治体の単独費(国費が充当されていないもの)による補助制度については重複併用が可能です。

その他、よくある質問、詳細情報については以下をご参照願います。

詳細情報

令和5年度 次世代省エネ建材の実証支援事業(SII:一般社団法人 環境共創イニシアチブ)

よくあるご質問(SII)

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