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↓ 2019年度(令和元年度)の断熱リノベ補助金については以下をご覧ください。

断熱リノベ 補助金 120万円 平成30年度 高性能建材による住宅の断熱リフォーム支援事業の概要

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この事業は、住宅に高性能な断熱材や窓等を用いた断熱改修を行うことにより、一定の要件を満たす場合に国の補助金が交付されるものです。ここでは、その概要について説明します。

毎年継続している補助制度ですが、平成30年度からは家庭用蓄電池蓄熱設備が補助の対象として追加され(戸建て住宅のみが対象)、さらに次世代建材を用いた場合に補助が受けられる新たな補助事業が創設されました。

補助事業全体をごく簡単にまとめると以下のとおりとなります。

補助事業全体概要

断熱リノベ(高性能建材による住宅の断熱リフォーム支援事業) 次世代建材(次世代省エネ建材支援事業)
もらえる人 断熱改修する以下の人

  • 個人の住宅所有者又は、個人の住宅所有予定者
    (※住宅:自己が常時居住するための専用住宅)
  • 賃貸住宅の所有者
  • 管理組合の代表者
  • 買取再販業者
もらえる額

補助対象費用の1/3以内

<上限額>

  • 戸建て住宅:1住戸あたり
    120万円
  • 集合住宅:1住戸毎に
    15万円

補助対象費用の1/2以内

<上限額>

  • 戸建て住宅:1住戸あたり
    200万円
  • 集合住宅:1住戸毎に
    125万円
主な要件 一定の省エネ効果(15%以上)が見込まれる、高性能建材(指定の断熱材、ガラス、窓)を用いた断熱リフォーム 指定の高断熱パネル、潜熱蓄熱建材、調湿建材などの付加価値建材を用いた断熱リフォーム

スケジュール

申請期間等は以下の通りです。

H30断熱リノベ、次世代建材 補助事業スケジュール

なお、この補助金は、戸建住宅だけではなく、マンション、アパートなどの集合住宅の申請も可能となっていますが、ここでは、以降個人所有の戸建て住宅に絞ってその概要を説明します。

断熱リノベ(高性能建材による住宅の断熱リフォーム支援事業)の概要(個人所有・戸建て住宅)

まず、断熱リノベ(高性能建材による住宅の断熱リフォーム支援事業)の概要について説明します。

補助金額

補助率、及び補助限度額は以下となります。

■断熱リノベ 補助率、上限額(戸建て住宅)

補助対象製品 補助率等 補助金の上限額
①高性能建材(ガラス・窓・断熱材) 補助対象経費の1/3以内 120万円/1戸
②家庭用蓄電池 設備費 3万円/kwh 補助対象経費の1/3
工事費 補助対象経費の1/3以内 5万円/台
③家庭用蓄熱設備 補助対象経費の1/3以内 5万円/台

なお、②家庭用蓄電池、③家庭用蓄熱設備の導入・改修に係る補助金額の合計は、①高性能建材の補助金額とは別途補助となりますが、高性能建材を活用した改修に係る補助金額の合計以下となります。

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補助対象製品

補助対象となる製品は、以下を満たすものとなります。

① 高性能建材(ガラス・窓・断熱材)、②家庭用蓄電池

  • SIIが定める要件を満たし、SIIに登録されている製品であること。
  • 未使用品であること。

補助対象製品一覧はSIIホームページで公表されています。
高性能建材:断熱リノベの補助対象製品一覧(SII)家庭用蓄電池:経産省ZEHの蓄電システム登録済製品一覧(SII)

※SII:一般社団法人 環境共創イニシアチブ

③ 家庭用蓄熱設備

  • 自然冷媒を用いた電気ヒートポンプ式給湯機(エコキュート等)であること。
  • 日中に太陽光で発電した電気を優先的に蓄熱に活用する運転モードを備えていること。
  • 未使用品であること。
②家庭用蓄電池・③家庭用蓄熱設備を導入する場合、太陽光発電システム等の再生可能エネルギー・システム(10kW未満)が設置されている必要があります。なお、補助対象となる申請者は2019年11月末までにFITの契約が終了する方となります。
FIT:固定価格買取制度

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補助対象費用

補助金交付の対象となる経費は、以下の①・②・③に該当する材料費または設備費一体不可分の工事費となります。
なお、一体不可分の工事とは、材料の取り付け費やそれに伴い必要な部分撤去費、足場費用なども含まれます。

  • ① 高性能建材
    対象製品の材料費と一体不可分の工事費。
  • ② 家庭用蓄電池
    対象製品の設備費と一体不可分の工事費。
  • ③ 家庭用蓄熱設備
    対象製品の設備費と一体不可分の工事費。
②家庭用蓄電池・③家庭用蓄熱設備は戸建住宅の断熱改修と同時に導入・改修する場合のみ補助対象となり、設備単体で導入・改修をする場合は補助対象外となります。

申請者の要件

個人の場合における申請者の資格要件は以下となります。

  • 申請者が常時居住する住宅であること。
  • 専用住宅であること。
  • 申請時に申請者自身が所有していること。
    ※ただし、転売物件の場合、申請者は物件購入後の所有者とし、交付申請時には、売買契約が締結されていることなどの要件を満たす必要があります。

補助要件

補助事業の要件を要約的に説明すると、以下の通りとなります。

  • 補助対象製品を用い、事業要件の詳細に従った既存住宅の断熱改修を行う。
  • 補助事業に係る建物本体(各部位の解体、仮設足場等を含む)の工事は、補助事業の交付決定通知書に記載する交付決定通知日以降に契約・工事着工する

 など・・

「事業要件の詳細」では、具体的な改修方法、確保すべき省エネ性能などの基準が示されており、これに従って断熱改修を行うことが必要になります。

単純に断熱改修をすればいいというわけではなく、決まった材料を用い、決まった改修条件を守り、決まった省エネ性能を確保することが必要ということです。さらに事前着工はいけませんということですね。

なお、ここで「事業要件の詳細」に示されている「戸建住宅の改修」の基準の内、要点について列挙します。

事業要件の詳細

戸建住宅の改修 抜粋

  • 補助対象製品の必要な性能値を満たし、延べ床面積に対する一定割合以上の断熱改修率を満たすこと。
  • 天井、外壁、床、及び窓の4部位のうち2部位以上を組み合わせて改修すること。
  • 居間又は主たる居室(就寝を除き日常生活上在室時間が長い居室等)を中心に改修すること。
  • 導入する断熱材及び窓は、原則、改修する居室等の外気に接する部分全てに設置・施工すること。(断熱材及び窓を改修する場合は、原則、外気に接する部分のみ補助対象。)
  • 天井を改修する場合は、屋根の直下の天井、及び外気に接する天井の全て(バルコニー・下屋等で改修が困難な部分を除く)を改修すること。
  • 窓の改修工法は、外窓の交換、内窓の取り付け、ガラスの交換とする。
  • 家庭用蓄電池・家庭用蓄熱設備の補助対象者は2019年11月末までにFITの契約が終了する者とする。

審査・選考

学識経験者を含む関係分野の専門家で構成された審査委員会で定められた審査基準に基づき、申請のあった事業について到着順に審査を行い、随時採択します。

ただし、補助事業公募期間内であっても住宅区分ごとの事業規模に達した日の前日を以って公募を終了し、事業規模に達した日以降に到着した申請分は原則受付不可なので注意が必要です。

次世代建材 (次世代省エネ建材支援事業)の概要

次に、次世代建材(次世代省エネ建材支援事業)の概要について説明します。

補助金額

補助率、及び補助限度額は以下となります。

次世代建材 補助率、上限額等(戸建て住宅)
補助率等 補助対象経費の1/2以内
補助金の上限額 120万円/1戸
補助金の下限額 40万円/1戸
補助対象経費について
  • 補助対象経費の合計は1住戸当たり80万円以上であること。
  • 断熱パネル又は潜熱蓄熱建材導入に係る補助対象経費は1/2以上であること。

補助対象製品

補助対象となる製品は、以下に掲げるもので、SIIが定める要件を満たす未使用品として、SIIに登録されている製品である必要があります。

  • ① 断熱パネル
  • ② 潜熱蓄熱建材
  • ③ 玄関ドア、窓、ガラス、調湿建材
    (①「断熱パネル」②「潜熱蓄熱建材」と同時に導入する場合に限り補助対象となります。)

補助対象製品一覧はSIIホームページで公表されています。
次世代省エネ建材支援事業TOP(SII)

補助対象費用

補助金交付の対象となる経費は、上記の①・②・③に該当する材料費とこれら製品の取付のための工事費となります。なお、工事費には、取付けのために必要な下地部材などの材料費・取付け費、関連する撤去費・足場などの仮設費なども含まれます。

申請者の要件

個人の場合における申請者の資格要件は以下となります。

  • 申請者が常時居住する住宅であること。
  • 申請者自身が所有していること(所有予定を含む)。
  • 専用住宅であること。

補助要件

補助事業の要件を概略すると、以下の通りとなります。

  • 補助対象製品を用い、事業要件の詳細に従った既存住宅の断熱改修を行う。
  • 本事業に係る工事(一連の工事を含む)は、本事業の交付決定通知書に記載される交付決定通知日以降に契約・工事着工する

 など・・

「事業要件の詳細」では、具体的な改修方法が示されており、これに従って断熱改修を行うことが必要になります。

また、上表にあるように断熱パネル又は潜熱蓄熱建材導入に係る補助対象経費が過半以上であることや、また、これらの工事を行わなければ、「玄関ドア」、「窓」、「ガラス」、「調湿建材」にかかる工事が補助対象とならない点に注意が必要です。

なお、ここで「事業要件の詳細」に示されている基準の要点について列挙します。

事業要件の詳細

性能・施工の要件 抜粋

① 壁、天井、床の断熱

  • 既存の壁・天井・床を撤去せず室内側から施工すること。壁の外側、天井裏、床下から施工するものは対象となりません。
  • 施工範囲に居室を含むこと。また、その居室の外気に接する壁、天井、床の少なくとも1部位に施工すること。
  • など。

② 潜熱蓄熱建材の設置
 潜熱蓄熱建材を設置する工事であり、以下の要件を満たすこと。

  • 施工範囲に居室を含むこと。
  • 居室等の床面積あたりの蓄熱量が192kJ/㎡以上となるように施工することなど。
  • 施工された製品の総厚みが25mm以内であること。
  • 以下のA)~C)のいずれかに該当する居室等であること。
    • A) 平成11年省エネ基準以上の断熱性が確保され居室等
    • B) 本事業において壁・天井・床の1面以上と窓を断熱改修した居室等
    • C) 指定の過去の高性能建材導入促進事業等で壁・天井・床の1面以上と窓を断熱改修した居室等

③ 「玄関ドア」、「窓」、「ガラス」、「調湿建材」
 ①または②の工事を実施する場合に限り、以下の改修工事を補助対象とできます。

  • A) 玄関ドアの断熱改修
  • B) 窓の断熱改修
    ①又は②の工事を実施する居室等におけるカバー工法用製品又は内窓の設置であること。
  • C) ガラスの交換
    ①又は②の工事を実施する居室等におけるガラス交換、建具交換(障子部分である「建具+ガラス」を一体として交換することをいう)であること、など。
  • D) 調湿建材の設置
    • ①又は②の工事を実施する居室等における調湿建材の工事であること。
    • 既存の壁・天井・床を撤去せず室内側から施工すること。
    • 当該居室等の床面積の1/2以上の面積を施工すること。
    • 吸放湿を妨げない適切な内装仕上げとすること(吸放湿を妨げる塗装や透湿しないシート等を上張りしないこと)。
    • など。

審査・選考

申請期間内に到着した交付申請について審査・選考を行い、性能値の良い製品の施工面積が1住戸当たりにおいて多い案件から、事業規模の範囲内で順に採択されます。

その他Q&A

想定される質問について主要なものをまとめます。

交付決定前に断熱改修工事をした場合、補助金はもらえますか?
交付決定通知書に記載される交付決定通知日よりも前に契約・着工したものは、要件不適合となり、補助金は受けられません

なお、契約・着工とは断熱工事のみを指すのではなく、断熱改修を行うのに要する仮説工事(足場工事等)の契約・着工を指しますので注意しましょう。

つまり、断熱材を工事するために仕上げの石膏ボード等を撤去する、あるいは、窓を取り換えるために必要な足場を設置する工事の契約・着工を交付決定前にしてしまうと、それは事前着手となり、補助金は受けられなくなります。

材料や業者さんに指定はあるのですか?
建材については、SIIにあらかじめ登録を受けた材料である必要がありますが、依頼をする設計や工事の業者さんについては、個人の一戸建て住宅の場合は指定はありません
他の補助金との併用はできますか?
補助金制度の併用自体は禁止されていません。ただし、一つの工事で2つの補助金を得る、つまり、補助金の2重取りはできないことになっています。

つまり、断熱工事を一方の補助対象工事に含めた場合は、もう一方の補助申請ではその工事を補助対象工事から外さなければいけません。(補助対象経費には、国からの他の補助金(負担金、利子補給金並びに補助金適正化法第2条第4項第1号に掲げる給付金及び同項第2号に掲げる資金を含む)の対象経費が含まれないことが要件となります。)

国からの他の補助事業に申請している、又は申請する予定の場合は、実施計画書にその補助事業名及び補助対象について必ず記入することとなっていますので注意しましょう。

どの補助制度を利用すれば補助金を最大限活用できるか・・・依頼する工事業者さんと相談しながら補助制度を上手に選択しましょう。

なお、省エネ関連の補助制度については以下をご参照ください。

詳細情報

平成30年度 高性能建材による住宅の断熱リフォーム支援事業(一般社団法人環境共創イニシアチブ)

平成30年度 次世代省エネ建材支援事業(一般社団法人環境共創イニシアチブ)