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住宅の改修を行った場合の固定資産税の減額
築後10年以上経過した住宅について、一定のバリアフリー改修を行った場合、その住宅に係る固定資産税(100㎡相当部分まで)の税額が以下のとおり減額されます。
令和2年度税制改正により適用期限が2年延長され、令和4年(2022年)3月31日までの措置として、固定資産税の減額措置が継続しています。
参考:住宅税制-国土交通省
住宅のバリアフリー改修時の固定資産税の減額 | |
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適用期間(工事完了期間):~令和4年(2022年)3月31日 | |
減額期間 | 1年度分(工事完了年の翌年度分) |
減額措置の内容 | 固定資産税額(※1)の1/3を減額 |
※固定資産税額=課税標準額(固定資産税評価額)×標準税率(1.4%) ※1 1戸あたり100m2相当分までを限度 |
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バリアフリー改修による固定資産税の減額を受けるための主な要件
住宅等の要件
- 新築された日から10年以上を経過した住宅であること(賃貸住宅を除く)
- 床面積の1/2以上が居住用であること
- 改修後の床面積が50㎡以上280㎡以下であること
- 次の①~③のいずれかの者が、居住する住宅であること
①65歳以上の者
②要介護又は要支援の認定を受けている者
③障がいのある方
など
対象となる工事
- 工事が次の①~⑧のいずれかに該当するバリアフリー改修工事であること
①通路等の拡幅 ②階段の勾配の緩和
③浴室改良 ④便所改良
⑤手すりの取付け ⑥段差の解消
⑦出入り口の戸の改良
⑧滑りにくい床材料への取替え - 対象となるバリアフリー改修工事費用から補助金等(☆)を控除した額が50万円超であること
など
☆国または地方公共団体から交付される補助金または交付金その他これらに準じるもの
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バリアフリー改修リフォームの固定資産税の減額の詳細
制度の詳細については、以下をご覧ください。
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