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省エネ改修工事を行った場合に適用可能な所得税減税は、大きく分けると
- 投資型(自己資金で工事を行った場合)
- 住宅ローン型
の2つがあります。
それぞれについて見てみましょう。
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省エネ改修の所得税減税(投資型)
省エネ改修工事を行った場合の所得税の減税制度(投資型)が、令和3年(2021年)12月31日までの適用期間として定められています。
この減税は住宅ローンの借り入れの有無にかかわらず利用が可能となっています。
減税額は省エネ改修工事費用(上限あり、以下参照)の10%となります。
また、他のリフォームによる所得税減税(投資型)と併せて利用することも可能です。
省エネ改修工事の投資型減税の概要 | ||
---|---|---|
適用期間(改修後の居住開始日):平成26年4月1日~令和3年(2021年)12月31日 | ||
減税項目 | 省エネ改修のみ | 省エネ改修+太陽光発電設備設置 |
控除対象限度額 | 250万円(200万円)※1 | 350万円(300万円)※1 |
控除期間 | 1年間 | |
控除率 | 10% | |
最大控除額 | 25万円(20万円)※1 | 35万円(30万円)※1 |
※1 消費税8%または10%が適用される場合の金額であり、それ以外の場合は( )内の額。 |
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所得税減税(投資型)額の算定
省エネ改修による所得税の控除額は以下により算定します。
控除額=以下の内いずれか少ない額×10%
- 国土交通大臣が定める省エネ改修の標準的な工事費用相当額-補助金等(☆)
- 250万円※(控除対象限度額)
※太陽光発電設備設置時は350万円(平成26年4月1日以降居住の場合)
☆国または地方公共団体から交付される補助金または交付金その他これらに準じるもの
所得税減税(投資型)を受けるための主な要件
住宅等の要件
- 自ら所有し、居住する住宅であること
- 床面積の1/2以上が居住用であること
- 改修工事完了から6ヶ月以内に入居すること
- 改修工事後の床面積が50㎡以上であること
など
対象となる工事
- 工事が次に該当する省エネ改修工事であること
以下の①の改修工事または①とあわせて行う②、③、④の改修工事のいずれか(①の改修工事は必須)
①全ての居室の窓全部の断熱工事(注1)
②(床の断熱工事 天井の断熱工事 壁の断熱工事)
③太陽光発電設備設置工事
④(高効率空調機設置工事 高効率給湯器設置工事 太陽熱利用システム設置工事) - 省エネ改修部位がいずれも平成28年省エネ基準相当に新たに適合すること
- 省エネ改修の標準的な工事費から補助金等(☆)を控除した額が50万円超であること(③、④を含む)
- 居住部位の工事費が改修工事全体の1/2以上であること
など
注1:改修工事後、住宅性能評価書等により一定の省エネ性能が証明される場合は、「全居室の全窓」を改修しなくてもよい。☆国または地方公共団体から交付される補助金または交付金その他これらに準じるもの
省エネ改修の所得税減税(5年ローン型)
5年以上のリフォームローンを組んで省エネ改修工事を行った場合の所得税の減税制度(ローン型)も投資型同様、令和3年(2021年)12月31日までの適用期間として定められています。
減税額は省エネ改修工事費用に係る借入金年末残高の2%が5年間控除されます。
また、耐震改修による所得税減税(投資型)や、バリアフリー改修による所得税減税(ローン型)と併せて利用することも可能です。
省エネ改修工事のローン減税の概要 | |
---|---|
適用期間(改修後の居住開始日):平成26年4月1日~令和3年(2021年)12月31日 | |
控除対象限度額 | 250万円(200万円)※1 |
控除期間 | 5年間 |
控除率 | 2% ※2 |
最大控除額 | 25万円(20万円)※1 |
※1 消費税8%または10%が適用される場合の金額であり、それ以外の場合は( )内の額。※2 対象となるバリアフリー改修工事以外の改修工事費用相当分については1% |
所得税減税(5年ローン型)額の算定
省エネ改修による住宅ローン(5年ローン型)控除額は以下により算定します。
控除額=Ⅰ×2%+Ⅱ×1%、控除期間5年間
Ⅰ=以下の内いずれか少ない額
- 対象となる省エネ改修工事(※1)費用(補助金等(☆)を除く)
- 250万円(控除対象限度額)
※1 改修工事後の住宅全体の省エネ性能が平成25年省エネ基準(外皮のみ)相当に上がると認められる工事
☆国または地方公共団体から交付される補助金または交付金その他これらに準じるもの
Ⅱ=Ⅰ以外の改修工事費用相当部分の借入金の年末残高
ただしⅠ+Ⅱ<1,000万円
所得税減税(5年ローン型)を受けるための主な要件
住宅等の要件
- 自ら所有し、居住する住宅であること
- 床面積の1/2以上が居住用であること
- 改修工事完了から6ヶ月以内に入居すること
- 改修工事後の床面積が50㎡以上であること
など
対象となる工事
- 工事が次に該当する省エネ改修工事であること
以下の①の改修工事または①とあわせて行う②の改修工事のいずれか(①の改修工事は必須)
①全ての居室の窓全部の断熱工事(注1)
②(床の断熱工事 天井の断熱工事 壁の断熱工事) - 省エネ改修部位がいずれも平成28年省エネ基準相当に新たに適合すること
- 改修工事後の住宅全体の省エネ性能が現状から一段階相当以上あがり、断熱等級4以上になること
- 対象となる省エネ改修工事費用から補助金等(☆)を控除した額が50万円超であること
- 居住部位の工事費が改修工事全体の1/2以上であること
など
注1:改修工事後、住宅性能評価書等により一定の省エネ性能が証明される場合は、「全居室の全窓」を改修しなくてもよい。☆国または地方公共団体から交付される補助金または交付金その他これらに準じるもの
省エネ改修の所得税減税(10年ローン型)
一定の省エネ改修工事を行い、10年以上のリフォームローンを組む場合の住宅ローン減税については以下をご覧ください。
制度の詳細
省エネ改修リフォームの投資型減税制度、ローン控除制度の詳細については以下をご覧ください。
- 住宅のリフォームに利用可能な税制特例(国土交通省)
- マイホームの取得等と所得税の税額控除(国税庁)
- 省エネ改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)(国税庁)
- 借入金を利用して省エネ改修工事をした場合(特定増改築等住宅借入金等特別控除)(国税庁)
- 増改築等をした場合(住宅借入金等特別控除)(国税庁)
- 住宅リフォーム推進協議会 リフォームの減税制度