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耐震改修工事を行った場合に適用可能な所得税減税は、大きく分けると
- 投資型(自己資金で工事を行った場合)
- 住宅ローン型
の2つがあります。
それぞれについて見てみましょう。
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耐震改修リフォームの所得税減税(投資型)
耐震改修工事を行った場合の所得税の減税制度(投資型)が、2021年(令和3年)12月31日までの適用期間として定められています。この減税は住宅ローンの借り入れの有無にかかわらず利用が可能となっています。
減税額は耐震改修工事費用の10%(上限あり、以下参照)となります。また、他のリフォームによる所得税減税や、一般的な住宅ローン減税と併せて利用することも可能です。
なお、以下に示す平成26年4月以降の控除額は、住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%である場合の金額であり、5%適用の場合における控除対象限度額は200万円、控除限度額は20万円となります。
耐震改修工事の投資型減税の概要 | |
---|---|
適用期間(改修工事をした期間):平成26年4月1日~令和3年(2021年)12月31日 | |
控除対象限度額 | 250万円(200万円)※1 |
控除期間 | 1年間 |
控除率 | 10% |
最大控除額 | 25万円(20万円)※1 |
※1 消費税8%または10%が適用される場合の金額であり、それ以外の場合は( )内の額。 |
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耐震改修リフォーム所得税減税(投資型) 減税額の算定
耐震改修による所得税の控除額(減税額)は以下により算定します。
控除額=以下の内いずれか少ない額×10%
- 国土交通大臣が定める耐震改修の標準的な工事費用相当額-補助金等(☆)
- 250万円(控除対象限度額)(平成26年4月1日以降改修工事完了の場合)
☆国または地方公共団体から交付される補助金または交付金その他これらに準じるもの
耐震改修リフォームの所得税減税(投資型)を受けるための主な要件
- 住宅が自ら居住する住宅であること
- 住宅が昭和56年5月31日以前に建築された住宅であること(改修工事前は現行の耐震基準に適合していないこと)
- 工事が現行の耐震基準に適合させるための工事であること
耐震改修リフォームの住宅ローン控除
住宅ローンを利用して耐震改修リフォームをする場合の所得税減税については、以下の二つのケースが利用できます
①現行の耐震基準に適合させ、10年以上のリフォームローンを組む場合の所得税減税
②バリアフリー改修や省エネ改修と併用して耐震改修をする場合で5年以上のリフォームローンを組む場合の所得税減税
制度の詳細
耐震改修リフォームの投資型減税制度、ローン控除制度の詳細については、以下をご覧ください。
- 住宅のリフォームに利用可能な税制特例(国土交通省)
- マイホームの取得等と所得税の税額控除(国税庁)
- 耐震改修工事をした場合(住宅耐震改修特別控除)(国税庁)
- 増改築等をした場合(住宅借入金等特別控除)(国税庁)
- 住宅リフォーム推進協議会 リフォームの減税制度