このページは2020年度(令和2年度)についての情報になります。
↓ 最新の長期優良住宅化リフォーム推進事業については以下をご覧ください。
この補助金制度は、「耐久性があり、地震に強く、省エネ性が高く、維持管理がしやすい」住宅を長く大切に使うための長期優良住宅化リフォームをする場合、その工事費等の一部に対し国が補助するものです。令和3年度についても、新たな募集が始まりました。ここでは、この事業の要点を短時間で理解していていただけるよう、制度概要についてわかりやすく紹介します。
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この補助金制度は、住宅を長く大切に使うためのリフォームをする・・・つまり、「耐久性があり、地震に強く、省エネ性が高く、維持管理がしやすい」住宅にリフォームする場合、その工事費等の一部に対し国が補助するものです。令和元年度事業に引き続き、新たな募集が始まりました。
ここでは、この事業を短時間で理解していていただけるよう、制度概要についてわかりやすく紹介します。リフォームで住宅を長く大切に使いたい、または、親との同居や、子育てしやすい住宅へのリフォームを考えたいという場合は、活用をご検討ください。
■長期優良住宅化リフォーム 要点解説 もくじ
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令和2年度 長期優良住宅化リフォーム推進事業の概要
まず、事業の全体概要について見てみましょう。なお、補助申請には複数のタイプがあり、対象住戸も戸建に限らずマンションも対象となりますが、ここでは、事業の中心となる、通年申請タイプの木造・戸建住宅の場合を例に説明します。
長期優良住宅化リフォーム推進事業は、インスペクション(有資格者による建物調査)、性能の向上を図るリフォームや三世代同居等への対応、または子育てしやすい環境整備に資するリフォーム、及び適切なメンテナンスによる既存住宅ストックの長寿命化に資する優良な取り組みに対し、国が事業の実施費用の一部を助成するものです。
主な要件・補助額(戸建て住宅)
■若者・子育て世帯とは(以下共通)
若者:令和2年4月1日時点で40歳未満であること。
子育て世帯:令和2年4月1日又は交付申請時点で18歳未満の子どもがいること。
前年度事業からの主な変更点
今回の事業では、令和元年度(補正予算)事業から以下の点が変更になっています。
- 評価基準型においてリフォーム後に満たすべき性能に「省エネルギー対策」が必須要件として追加
- 買取再販業者が発注者として長期優良住宅化リフォームを行い、その住宅を販売する場合の補助金の還元先が、住宅の購入者から買取再販業者に変更(住宅の購入者へ補助を受けた旨の事前説明が必要)
なお、令和元年度(補正予算)については、以下↓をご参照ください。
平成31年度事業に引き続き、令和2年2月、補正予算によって、子育て世帯向け改修などの補助対象の拡充とともに、長期優良住宅化リフォーム推進事業の新たな募集が開始されました。ここでは、制度概要についてわかりやすく紹介します。
補助金の活用イメージ
補助のメニューは、「評価基準型」、「認定長期優良住宅型」、「高度省エネ型」の3つのメニューがあります。それぞれの主な特徴、リフォームイメージは以下の通りです。
補助制度総括表
以上、この事業の詳細を、タイプ別に比較表としてまとめます。
■各事業の要件・補助額のまとめ(通年申請タイプ・木造戸建住宅)
事業タイプ | 評価基準型 | 認定長期優良住宅型 | 高度省エネルギー型 |
---|---|---|---|
長期優良住宅(増改築)認定を取得しないものの、一定の性能向上が認められるもの | 長期優良住宅(増改築)の認定を受けるもの | 認定長期優良住宅型のうち、更に省エネルギー性能を高めたもの | |
補助対象費用 | ・性能向上リフォーム工事に要する費用 ・三世代同居対応改修工事に要する費用 ・子育て世帯向け改修工事に要する費用 ・インスペクション等に要する費用 | ||
補助率 | 上記補助対象費用の1/3 | ||
補助限度額 | 100万円 (150万円)/戸 | 200万円 (250万円)/戸 | 250万円 (300万円)/戸 |
( )内の補助限度額は「三世代同居対応改修工事を実施する」、「若者・子育て世帯が工事を実施する」、または「既存住宅の購入者が工事を実施(購入後1年以内)する」場合を示す。 | |||
補助要件等 | 住戸の規模:55㎡以上(1階40㎡以上) | 住戸の規模:原則75㎡以上(1階40㎡以上) | |
評価基準に適合 <必須項目> ①構造躯体等の劣化対策 ②耐震性 ③省エネルギー対策 <任意項目> ④維持管理・更新の容易性 | 長期優良住宅(増改築)認定基準に適合 | ||
― | 一次エネルギー消費量が省エネルギー基準比20%削減 | ||
・リフォーム工事前にインスペクションを行い、リフォーム履歴と維持保全計画を作成すること。 | |||
この表は概要を示すものです。さらに細かい要件等が定められているのでご留意ください。 |
事業のスケジュール(予定)
※申請状況に応じて、期間の短縮・延長などの変更が生じる場合があります。
補助要件の解説(戸建住宅)
次に、補助を受けるために必要な要件について具体的に見ていきます。補助の要件は、大きくわけて以下の3つとなります。
■補助の要件
- リフォーム後に一定の性能を満たす
- 性能向上リフォームなど、所定の工事を行う
- インスペクションの実施およびリフォーム履歴・維持保全計画の作成
①リフォーム後に一定の性能を満たす
リフォーム後において満たすべき性能基準を以下に示します。補助を受けるためには、劣化対策、耐震性、省エネ性、維持管理・更新の容易性の建物の長寿命化のための性能項目について、以下の基準を満たす必要があります。
■リフォーム後において満たすべき性能基準のイメージ(戸建住宅)
※1 一次エネルギー消費量が省エネ基準比20%削減。
上の図における評価基準、認定基準とは以下のとおりです。
■認定基準 評価基準とは
認定基準:長期優良住宅(増改築)認定を取得するための基準
評価基準:認定基準に準ずる基準(認定基準に満たないが一定の性能確保が見込まれる水準)
なお、リフォーム前に各性能の基準を満たしている場合は、その性能の工事の実施は必須ではありません。
■各性能項目の基準
上の図における劣化対策、耐震性、省エネ性、維持管理容易性、それぞれの基準の概要は以下の通りです。
図:令和2年度 概要資料(長期優良住宅化リフォーム推進事業事務局)より
②性能向上リフォームなど、所定の工事を行う
補助を受けるためには、以下のいずれかのリフォーム工事を行う必要があります。
- 性能向上リフォーム工事(劣化対策、耐震性、省エネ性、維持管理容易性のいずれかを評価基準等に適合させるための工事)
- 三世代同居対応改修工事
- 子育て世帯向け改修工事
図:令和2年度 概要資料(長期優良住宅化リフォーム推進事業事務局)より
③-1インスペクション
補助を受けるには、リフォーム工事に先立って、インスペクションを行う必要があります。インスペクションとは、床・壁の傾きや雨漏り、白アリの被害など、日常生活上に支障があると考えられる劣化事象の有無を把握するための専門家による現況調査をいいます。
インスペクションで劣化事象が見つかった場合は、今回のリフォーム工事と同時に補修を行うか、維持保全計画に点検・補修等の対応方法と対応時期の明記が必要です。
③-2リフォーム履歴・維持保全計画の作成
補助を受けるには、リフォーム工事の履歴として、工事内容を示す図面、工事写真等を作成し、保存することが必要です。また、住宅を長持ちさせるため、維持保全の期間(30年以上)について、少なくとも10年ごとに点検を実施する維持保全計画を作成することが必要です。
補助対象の工事費用(戸建住宅)
次に、補助対象となる費用について説明します。補助対象費用は、大きく分けて以下の4つとなります。
補助対象費用の具体的イメージ
補助の対象となる工事の内、三世代同居対応改修工事と子育て世帯向け改修工事の内容について、具体的に解説します。
■三世代同居対応改修工事
三世代同居対応改修工事とは、以下の要件を満たすリフォーム工事をいいます。
図:令和2年度 概要資料(長期優良住宅化リフォーム推進事業事務局)より
■子育て世帯向け改修工事
子育て世帯向け改修工事とは、若者もしくは子育て世帯が発注する、以下のような子育てしやすい環境整備に資する工事をいいます。
<子育て世帯向け改修工事の具体的なリフォーム工事の例>
図:令和2年度 概要資料(長期優良住宅化リフォーム推進事業事務局)より
補助対象とならない工事
単なる設備交換、間取り変更工事、内装工事、意匠上の改修工事は補助対象外となります。具体例は以下の通りです。
図:令和2年度 概要資料(長期優良住宅化リフォーム推進事業事務局)より
■単なる外壁・屋根改修は対象外
単なる外壁改修・屋根改修は原則として補助対象外ですが、インスペクションで指摘を受けた場合は、その他の性能向上工事として補助対象にできる場合があります。ただし、耐震改修や省エネ改修などの特定性能向上工事を同時に行う場合に限ります。
外壁改修・屋根改修のみでは補助対象にならない
外壁改修・屋根改修がその他の性能向上工事に該当しても、補助の対象とできる費用は、特定性能向上工事の費用以下であると定められています。つまり、リフォーム前にすでに性能基準を満たしている場合などで特定性能向上工事を行う必要がない場合、インスペクションで指摘を受けた外壁改修・屋根改修などのその他の性能向上工事のみを行っても補助の対象になりません。(下部の事例参照)
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補助金利用のリフォーム事例
次に、補助金が受けられるかどうかの判断の参考にしていただくため、評価基準型の例でいくつかのケースを紹介します。お考えのリフォーム計画が補助の対象になるのか・・・あるいは、工事をどこまで行うかを検討する際の参考としてください。
長期優良住宅化リフォームの事例(評価基準型)
ケース1 省エネ改修と屋根・外壁改修全てが補助対象となるケース
※開口部を断熱改修し、傷んだ屋根の張替えと同時に、雨漏りで劣化した天井断熱材を改修。
①省エネ改修
- 外部の窓・ドアの改修(高断熱製品への取り替え)
- 屋根(天井)の断熱改修
②屋根・外壁改修(インスペクションの指摘によるもの)
- 屋根の張替え
- 外壁の塗装
リフォーム前後の性能比較(評価基準型)
補助対象工事の判定
①省エネ改修
- 評価基準を満たす性能向上工事
→特定性能向上工事
②屋根・外壁改修
- インスペクションで指摘を受けた箇所の改修工事→その他の性能向上工事
補助事業要件、補助対象工事どちらもクリア
このように、省エネ改修によって、補助事業の性能要件(必須項目)をクリアすると同時に、その工事自体を特定性能向上工事(評価基準を満たすための性能向上工事)として補助対象工事にすることができます。
さらに、この場合、屋根・外壁改修工事についても、特定性能向上工事の工事費以下の範囲においてその他の性能向上工事として補助対象にできるケースです。
では、次に、省エネ改修は行うが、評価基準に届かない場合について見てみましょう。
ケース2 省エネ改修が補助対象とならないケース
※開口部を断熱改修するが、屋根・外壁の断熱材までは改修せず、塗装のみを行う。
①省エネ改修
- 外部の窓・ドアの改修(高断熱製品への取り替え)
②屋根・外壁改修(インスペクションの指摘によるもの)
- 屋根の塗装
- 外壁の塗装
リフォーム前後の性能比較(評価基準型)
補助対象工事の判定
①省エネ改修
- 評価基準を満たさない性能向上工事
→その他の性能向上工事
②屋根・外壁改修
- インスペクションで指摘を受けた箇所の改修工事→その他の性能向上工事
令和2年度事業から省エネ性能が必須化
令和2年度から省エネ性能が必須化されたことから、上記の場合、補助事業の要件を満たすことができません。このケースは「外部の窓・ドアの省エネ改修をしたいが、断熱材までは替えない」という事例ですが、省エネ改修においては、開口部改修だけでは評価基準を満たすことができません。
評価基準を満たすためには、断熱材の改修や高効率設備の導入などと組み合わせて行う必要があります。評価基準については以下をご参照ください。
令和2年度 概要資料-長期優良住宅化リフォーム推進事業事務局
なお、基準は一般の方には理解しにくいので、くわしくは、リフォーム業者さんと相談するのがよいでしょう。
三世代同居改修の事例(評価基準型)
ケース3 三世代同居改修のみ行う場合
※親世帯と同居のため部屋を増築、キッチン・トイレを増設し、設備・内外装をリニューアル。
①増築工事
- 親の居室を増築
- 増築部屋にキッチンを新設
②設備改修工事
- 既存部分にトイレを増設
- 既存のキッチン、ユニットバスを交換
③屋根・外壁改修(インスペクションの指摘によるもの)
- 屋根の塗装
- 外壁の塗装
リフォーム前後の性能比較(評価基準型)
リフォーム前後の設備数の比較
補助対象工事の判定
①増築工事
- 親との同居のため居室を増築
→補助対象外 - 増築部屋にキッチンを新設
→三世代同居対応改修工事
②設備改修工事
- 既存部分にトイレを増設
→三世代同居対応改修工事 - 既存のキッチン、ユニットバスを交換
→補助対象外
③屋根・外壁改修
- インスペクションで指摘を受けた箇所の改修工事→その他の性能向上工事
三世代同居対応改修工事のみでも補助は受けられる
このように、特定性能向上工事を行う必要がなく、三世代同居対応改修工事のみを行う場合であっても、補助を受けることができます。(この場合の補助上限額は50万円となります。)
なお、三世代同居対応工事の補助対象はキッチン等の増設であり、既存のキッチン、ユニットバス交換は増設ではないので補助対象外となります。また、部屋の増築工事も補助対象外です。さらに、その他の性能向上工事は、前述の通り、特定性能向上工事を行っていないため補助対象外となります。
この事業のメリット
補助金が受けられること以外にも、以下のようなメリットがあります。
1.インスペクションのメリット
リフォーム前のインスペクション(専門家による建物現況調査)により、住まいの腐朽、雨漏り箇所、傷みなど、劣化状況を把握・補修できます。
2.構造体の劣化対策、耐震性確保のメリット
構造体が長持ちし、かつ、耐震性が確保され、長く安心して暮らせます。
3.性能向上のメリット
断熱性の向上により、快適性の向上、光熱費軽減が期待できます。
給排水管の日常点検や清掃、交換がしやすくなります。
4.工事・事業者の客観性のメリット
自称「高断熱、高耐震」ではなく、リフォーム内容や工事結果について、一定の基準で審査されるため安心できます。
また、この事業を実施しようとする事業者はHPで公開(2020長期優良住宅化リフォーム推進事業評価室事務局)され、建設業許可等の有無、住宅瑕疵担保責任保険法人への登録(リフォーム瑕疵保険)の有無、国に登録されている住宅リフォーム事業者団体(下記参照)への加盟の有無を住宅会社ごとに確認することができ、一定の安心の評価をもとにリフォーム会社を選べます。
この制度で国土交通省に登録されているリフォーム事業者団体は以下で確認できます。
住宅リフォーム事業者団体登録制度とは | 一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会
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手続き等について
誰が申請するの?
この事業では、補助金の申請ができるのは工事施工業者などの業者さんとなり、補助金を受領するのも業者さんになります。ただし、最終的には家主であるリフォーム工事発注者に補助金が還元されなければならないことになっています。
(なお、リフォーム済み住宅購入の場合は、販売業者は購入者に対し、本事業の補助金の交付を受けたことを契約前に説明する必要があります。)
補助要件や手続きの細部の理解は一般の方には複雑難解なので、業者さんにまかせるのが通常です。発注者は制度の概要把握に努め、この補助制度にしっかりと対応できる業者さんであるかどうかを確認してから依頼先を判断しましょう。
手続きの流れ
手続きの基本的な流れは以下の通りです。
-
事業者登録
事業者の名称、所在地、問合せ先等の他に、建設業許可の有無、登録住宅リフォーム事業者団体への加入の有無、リフォーム瑕疵保険の登録事業者の該当の有無を明らかにして、本事業ホームページで公表
-
住宅登録
リフォーム工事を実施する住宅が決まったら、住宅の所有者(施主)や住宅の所在地等の情報を登録(登録情報は非公表)
-
着工
前段の住宅登録に際して、交付決定されなければ補助金の交付対象とはならないことを確認した上で、リフォーム工事に着手可能
-
補助金交付申請
-
補助金交付決定
-
完成・引き渡し
-
完了実績報告
-
補助金の額の確定・振込
よくある質問
- 断熱改修をするのですが、補助の対象となりますか?
- 省エネルギー対策で一定の基準を満たすための性能向上工事は「特定性能向上工事」として補助の対象となります。
なお、2020年度事業より、省エネルギー対策の基準適合が補助事業の必須要件となったことから、省エネ性について基準に達していない場合は、必ず特定性能向上工事を行なう必要があります。
- 外壁・屋根改修は補助対象となりますか?
- 耐震性、省エネ性などについて基準を満たすための「特定性能向上工事」を行なわずに、インスペクションで指摘を受けた屋根・外壁改修のみ行なっても、補助の対象となりません。
※「特定性能向上工事」とあわせて行なう場合は、インスペクションで指摘を受けた屋根・外壁改修工事は「その他性能向上工事」として補助の対象にすることができます。(ただし、補助対象となる工事費は特定性能向上工事費に係る工事費を超えない額。)
- 増築は補助対象となりますか?
- 原則、増築は補助の対象となりません。
ただし、増築部分に調理室等を増設する場合は、その増設費用(増築に係る躯体工事費は含まない)について三世代同居対応改修工事として補助対象とできる場合があります。
また、子育て世帯向け改修工事を実施する上で必要な増築工事なども補助対象とできる場合があります。
- 間取り変更や内装工事は補助対象となりますか?
- 性能向上工事等と連動・付随しない個人の嗜好に基づく間取り変更、天井・内壁・床材の内装工事などは補助の対象となりません。ただし、『子育て世帯向け改修工事』として補助対象となる場合があります。
- ユニットバスの設置はどの補助対象工事に該当しますか?
- ユニットバスの設置は、以下に示すように、条件を満たすことによって、劣化対策工事、もしくは省エネ改修工事に該当させることができます。また、三世代同居対応改修工事としても補助対象とできる場合があります。
組み合わせの可否などは以下をご参照ください。
- どの業者さんに依頼してもいいのですか?
- 業者さんの限定はありません。
なお、業者さんは、申請に先立って補助事業者として事務局に登録することとなっており、その情報が公開されています。
参考:事業者情報の公表(2020長期優良住宅化リフォーム推進事業評価室事務局) - 三世代同居の親子の要件や同居時期の制限は?
- 補助の要件は工事の実施内容について規定しており、三世代の定義や、世帯構成、同居時期などは問われていません。
- 三世代同居改修工事の対象となる住戸は各世帯が独立していてもよいか?
- 住戸の内部で自由に行き来できなければ補助の対象となりません。